夫の扶養の範囲で働きたい
薬剤師は女性が多いので、結婚・出産に伴い扶養の範囲内で働きたいという方も少なくないです。
実際に、「扶養の範囲内での就業OK」という求人はよく見られます。
薬剤師の時給は高いので、扶養の範囲を超えないで働くとなると、パートタイムか派遣薬剤師という形になるでしょう。
103万円の壁とは?
「103万円の壁」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。
妻の収入が年間103万円を超えると、所得税を払う必要が生じるので損になる、という考えから生まれた言葉です。
では、実際にはどのくらいが「扶養の範囲」ということになるのでしょうか?段階別に整理してみましょう。
まず年収100万円を超えて103万円以下の場合、住民税を払う必要があります。
つまり税金や社会保険料が全くかからないのは、100万円までです。
住民税の金額は、個人差がありますが年収103万円なら大抵の場合は3,000〜5,000円です。
薬剤師の場合、数時間で元をとれる計算ですので、あまり問題にしなくてもよいのではないでしょうか。
年収103万円を超えると
年収103万円を超えて130万円までの場合、住民税に加えて所得税がかかってきます。
これも個人によって差が大きいですが、あくまで一例を挙げると、ある主婦がパート薬剤師として年収120万円を得た場合、税金の負担は28,500円でした。
負担に比べて収入が大きいので、扶養の範囲内での収入を考える場合、いまは103万円よりもこの「130万円」を目安に働く人が多くなっています。
かつては「103万円の壁」といわれるほど103万円が基準だったのは、夫の会社から「扶養手当」として月額2〜3万円を支給されることがよくあったからです。
この扶養手当の基準を「妻の収入103万円以下」としているケースが多かったのです。
長引く不景気で廃止する企業がどんどん増えていますが、もちろん今でも支給している企業もあります。ご主人の会社のケースをよく確認してください。
年収130万円を超えると
年収130万円を超えると、税に加え社会保険も負担することになります。
ここで一気に負担が増えますので、個人により差はありますが多くの方で年収150〜160万円くらいまでは、130万円の時よりも手取りが減ってしまうのです。
扶養の範囲内での就業をお考えなら、ご主人の会社から扶養手当が支給される方はその支給される範囲内、そうでない方は130万円以内に収めるようにしましょう。
「今日ちょっと人が足りないから出てくれませんか」と頼まれ、それにたびたび応じていると、あっという間に超えてしまうので注意しましょう。
扶養の範囲を気にしてくれる会社ならいいですが、そこまでしてくれない会社も多いですので、12月になる前に自分で注意しておきましょう。
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